アズール条約機構軍事同盟規約(改正版)アズール条約機構軍事同盟規約(改正版) 第一条(名称)本同盟の正式名称を、アズール条約機構軍事同盟(Azur Treaty Organization:ATO)(以下「本同盟」という。)とする。 第二条(用語の定義)本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。 加盟国 本同盟に加盟するメンバーの島をいう。他国 加盟国以外の島をいう。運営 第十条に定める盟主及び幹部をいう。確認 他国が、加盟国に対してワームホールを開設しようとする場合に事前にその旨を通知し、当該加盟国又は運営の承諾を得ることをいう。なお双方の同意がある場合はこの限りではない。 第三条(目的)本同盟は、加盟メンバー同士の協力と交流を深め、共同作戦を通じて戦略及び技術の向上を図り、全員がゲームを楽しむことを目的とする。 第四条(主な活動)本同盟は、次に掲げる活動を主とする。 各バトルフィールドへの共同攻撃作戦加盟国が攻撃を受けた場合の共同防衛及び報復作戦本同盟の合意に基づく、特定の敵対国に対する一斉攻撃作戦(ただし、第八条の規定に従うものとする。)情報共有、作戦会議及び交流 第五条(加盟及び脱退) 初心者、経験者及び上級者を問わず本同盟の理念に賛同する者は運営に申し出て加盟することができる。脱退の自由は加盟者の当然の権利であり、何人もこれを妨げてはならない。脱退しようとする者は、運営へ連絡するよう努めるものとする。ただし、連絡がないことをもって脱退の効力を妨げるものではない。 第六条(基本方針) 本同盟は勝敗よりもメンバー全員が協力し、ゲームを楽しむことを最も重視する。メンバーは経験の有無にかかわらず互いを尊重し、必要に応じて助け合うものとする。長期の不在又は都合による欠席は事前の連絡をもって認められる。なお、やむを得ない場合はこの限りではない。 第七条(禁止事項)メンバーは次に掲げる行為をしてはならない。 他のメンバーに対する誹謗中傷、暴言及びハラスメント故意に味方の作戦を妨害する行為本同盟内で共有された作戦、メンバー情報その他の機密情報を無断で外部に漏洩する行為他のメンバーに対する金銭取引又はアカウント取引の勧誘その他本同盟の運営に著しい支障を与える行為 第八条(交戦協定) 本同盟は、アズール条約機構の名誉及び信用を毀損するおそれのない正当な大義を有する攻撃(第二項、第四項及び第七項に定める場合を含む。)に限り、これを許可する。正当な大義を有する攻撃とは次に掲げるものをいう。 (1) 加盟国に対する攻撃への防衛又は報復 (2) 本同盟が事前に合意した敵対国に対する作戦 (3) 第二項に定める敵対行為への対応 (4) 第四項に定める自島内侵入艦に対する攻撃 (5) 第七項に定める加盟国に対する攻撃の続行への対応 他国が、確認を得ないまま、加盟国に対してワームホールを開設した場合、当該行為を敵対行為とみなし、当該他国に対する交戦を許可する。前項の場合において運営は原則として当該他国に対し、ワームホールの閉鎖又は確認の履行を求めるものとする。ただし急迫の事情がある場合又は要請に応じない場合は直ちに交戦することができる。加盟国は自国の島内に侵入した他国の艦船に対しPPミサイルによる攻撃を警告を要することなく行うことができる。加盟国は他国に対するSTミサイルによる攻撃を当該他国との外交関係を踏まえた上で自己の責任において行うことができる。この場合において当該攻撃は本同盟の決定に基づくものではなく、これにより生じた結果について本同盟及び他の加盟国はその責任を負わず支援の義務も負わないものとする。大海洋マップ及び霧の大海洋において、やむを得ず生じた攻撃及び被攻撃については、当事者双方の外交により解決するものとする。前項の場合において相手方がなお加盟国に対する攻撃を続行しているときは当該相手方に対する交戦を許可する。前各項の規定にかかわらず盟主及び幹部が行う交戦の決定については、第一項の制限及び第三項の手続を要しないものとする。前項の決定を行った盟主又は幹部は事後にメンバーに対して説明を行うよう努めるものとする。 第九条(相互防衛) 加盟国は前条に定める交戦への参加を義務付けられない。前項の規定にかかわらず、加盟国は相互防衛の理念に基づき、他の加盟国が攻撃を受けた場合には可能な限りこれを支援するよう努めるものとする。加盟国が前二項に基づき交戦に参加せず又は支援を行わなかったことをもって不利益な取扱いをしてはならない。 第十条(運営) 本同盟の運営は盟主及び幹部が行う。重要事項は運営の協議により決定し必要に応じてメンバーの意見を募るものとする。 第十一条(警告及び除名) 規約違反があった場合、運営は原則として警告を行う。警告後も違反を繰り返した者又は本同盟の秩序を著しく乱した者は、本人に弁明の機会を与えた上で運営の合議により除名することができる。 第十二条(規約の改正)本規約の改正は、運営の協議及びメンバーへの周知をもって行う。 附則本規約は、2026年10月11日から施行する。