松風同盟圏・ニューアトランティス文明圏同盟規約松風同盟圏・ニューアトランティス文明圏同盟規約相互防衛・共同繁栄・協調外交に関する協定前文我ら松風同盟圏・ニューアトランティス文明圏に属する同盟、文明圏および協定構成員は、相互の平和と安全を維持し、共通の発展と繁栄を実現するため、相互援助および集団防衛の原則に基づき、ここに本協定を締結する。締結主体:盟主ニューアトランティス/松風および各協定構成員第一章 基本原則第一条(相互援助および集団防衛)一、各協定構成員は、同盟全体の安定と発展のため、必要に応じて食料、資金その他の資源を相互に供与するものとする。二、各協定構成員は、他の構成員が外部から攻撃を受けた場合、協定の定めに従い、相互に防衛および援助の義務を負う。三、援助の内容および規模については、各構成員の状況と同盟全体の利益を考慮し、必要に応じて協議する。第二条(盟主の権限および責務)一、盟主は、協定構成員の安全を保障し、同盟全体の秩序維持および共同利益の実現に努める。二、戦争、重大な侵攻その他の非常緊急事態が発生した場合、盟主は、同盟全体の利益を守るため、協定に基づく最終決定権を行使することができる。三、盟主は、前項の権限を行使するに当たり、可能な限り構成員の意見を聴取し、その決定を構成員に周知するものとする。第二章 代表および指揮体制第三条(代表の選出)一、盟主は、各協定構成員の中から、代表としてふさわしいと認められる者を候補者として選出することができる。二、海域シャッフル時には、協定構成員による代表選挙を実施し、同盟の代表を選出するものとする。三、選挙の実施方法、投票権、任期および再選の可否については、構成員間の協議によって定める。四、本条に基づく代表は、盟主の地位と当然に同一のものとはせず、盟主の交代については別途、構成員の合意を必要とする。第七条(盟主不在時の職務代行)一、同一海域に盟主が存在しない場合、または盟主が職務を遂行できない場合には、島風および松風が盟主の職務を代行する。二、代行者は、同盟の防衛、連絡調整および緊急対応に必要な権限を行使することができる。三、代行者間で意見が一致しない場合は、構成員間で協議するものとする。ただし、緊急の対応が必要な場合は、同盟の安全を損なわない範囲で暫定的な措置を講じることができる。第三章 外交および領域第四条(外交の自由および防衛要請)一、各協定構成員は、本協定および他の構成員の安全を不当に侵害しない限り、独自に外交活動を行うことができる。二、他のプレイヤーが島を完全に放棄しており、かつ、当該島が他の同盟に所属していないことが確認された場合、各構成員は当該島を支配することができる。三、前項の支配に当たり、所有権または所属に疑義が生じた場合には、関係者間で確認し、不要な紛争を避けるものとする。四、他国から攻撃を受けた構成員、またはこれに準ずる重大な被害を受けた構成員は、協定構成員に対して防衛支援を要請することができる。五、防衛要請を受けた場合、盟主および構成員は事態を確認し、必要な支援措置について協議する。ただし、非常緊急時には第二条の規定を適用する。第四章 防衛設備および保護国第五条(ワープホールの建設)一、各協定構成員は、緊急時における部隊の迅速な展開および相互防衛を可能とするため、ワープホールを建設する義務を負う。二、建設場所、運用方法および維持管理については、各構成員の状況を考慮し、必要に応じて協議する。三、ワープホールの利用に当たっては、同盟全体の防衛と構成員間の協力を優先する。第六条(国連保護国の地位および防衛支援)一、国連保護国は、交戦権を有しないものとする。二、国連保護国が他国から攻撃を受けた場合、またはこれに準ずる重大な被害を受けた場合には、当該保護国は協定構成員に対して被害の報告および防衛支援の要請を行うことができる。三、前項の要請を受けた場合、盟主および協定構成員は、事実関係、被害の程度および支援の必要性を審議し、適切な対応を決定する。四、前項の審議および対応は、国連保護国の交戦権を認めることを意味しない。第五章 加盟・改正・遵守第八条(協定の改正)一、本協定の改正は、全協定構成員が参加する会議において審議する。二、改正案は、構成員の過半数の賛成によって可決されるものとする。三、投票権を有する構成員の範囲、投票期間および投票方法については、会議の開始時に確認する。四、非常緊急時の暫定措置については第二条の規定を適用する。ただし、暫定措置のみをもって本協定の恒久的な改正とすることはできない。第九条(加盟および保護下への加入)一、本協定への加盟、または協定による保護下への加入を希望する者は、盟主に対し、その意思を正式に表明しなければならない。二、加入の可否は、盟主による確認の後、構成員会議における審議および決定によるものとする。三、新規加入者は、加入が承認された時点で、本協定および関連する禁止事項を遵守する義務を負う。四、保護下への加入は、正式な同盟構成員への加入と同一の地位を当然に付与するものではない。保護の範囲および権利義務については、加入時に確認する。第十条(協定の遵守および違反への対応)一、各協定構成員は、本協定の規定および同盟の共同利益を尊重しなければならない。二、本協定に違反する行為が確認された場合、盟主および構成員は、事実関係を確認した上で、警告、協議、権限の制限その他の適切な措置を検討することができる。三、重大な違反については、構成員会議において処分を審議する。ただし、緊急の安全確保が必要な場合には、盟主が暫定措置を講じることができる。第十一条(脱退および保護関係の終了)一、協定からの脱退、または保護下からの離脱を希望する者は、盟主にその意思を通知するものとする。二、脱退または保護関係の終了に当たっては、進行中の防衛協力、資源供与その他の未解決事項について、必要に応じて協議する。三、脱退の手続きおよび効力発生日については、当事者間で確認する。第六章 禁止事項第十二条(禁止行為)各協定構成員は、以下の行為を行ってはならない。一、本協定に関する機密情報、同盟の作戦情報その他の重要情報を、正当な理由なく協定外の者に漏洩すること。二、正当な理由なく他の構成員または第三者に対して交戦すること。三、原則として、他の同盟に所属する国に対し、不必要な威嚇行為を行うこと。四、本協定の目的を著しく損ない、同盟全体の安全または構成員間の信頼を不当に侵害すること。第十三条(禁止事項の例外および解釈)一、正当な防衛行為、盟主の指示に基づく防衛活動、または構成員会議で承認された措置については、前条第二号にいう理由なき交戦には該当しないものとする。二、他国への威嚇に該当するか否かは、行為の目的、内容および状況を考慮して判断する。三、本章の規定について疑義または争いが生じた場合には、盟主および構成員会議が協議し、解釈を定める。署名欄盟主ニューアトランティス帝国・松風協定構成員署名島風きまま共和国64215平和ボケ島アイディアル島